住宅の購入時にかかる税金。意外なものも含めて多種多様

家を買うときに必要なお金は、住宅ローンだけではありません

住宅の購入は人生においても最も大きな買い物ともいわれ、購入費用だけでも多額のお金が必要になり、多くの方が住宅ローンを利用することになります。最近は全額をローンで組めるといった案内もされるので、自己資金が少なくても大丈夫と思っている方もいるのではないでしょうか。

ですが、住宅の購入には住宅の価格だけでなく、さまざまな費用が発生します。

その費用の中でも負担が大きくなりやすいのが税金です。
税金は現金払いが原則で(中にはクレジットカード対応のものもありますが)、納付期限があるため支払いを待ってもらうことやローンを組むことはできません。

税金の種類も、取得時に発生する税金から継続的に発生する税金まで様々です。

もし、税金を滞納すると延滞税がかかる場合や財産の差し押さえや強制執行にもつながる恐れもあるので注意しなくてはなりません。

ここでは負担が大きくなる住宅取得時の税金から、契約時にかかる意外な税金や細々とした税金などをご紹介していきます。

売買や新築建築の契約時にも税金がかかっている

住宅の取得時には新築のマンションや分譲住宅、中古住宅購入のための売買契約を結ぶ場合や新築住宅の建設のための請負契約、住宅ローンを組むための金消契約などを締結します。

この際、税金の支払いが必要なのをご存知でしょうか?

契約書類の作成は不動産会社や工務店、ハウスメーカーや住宅ローンを提供する金融機関に任せている方が多いため、あまり意識していないかもしれません。なんとなく契約のルールとして特に税金という意識をなく受け入れている方がほとんどです。

契約書類に添付する印紙は、正確には印紙税と呼ばれる国に納付する税金で、経済的な取引を行う目的で交わされる契約書類に課される文書課税です。

税金というと納税書での現金納付や口座引き落としなどがイメージされますが、文書課税は収入印紙という印紙を購入し、それを契約書類に貼付して契約者が消印することで納付する形となります。

通常の税金額として、契約金額が500万円超1,000万円以下の場合は1万円、1,000万円超5,000万円以下の場合は2万円ですが、住宅の売買契約書や請負契約書には軽減特例も用意されています。

収入印紙は通常、不動産会社や工務店やハウスメーカーなどの請負業者が用意してくれるため、住宅取得者としては実印による消印を行えば、納付義務を果たすことができるのが一般的です。

不動産の登記にも税金を納めている

住宅を取得すると建物と土地の所有権の取得や移転、新築の場合、所有権保存のために法務局にて登記を申請する必要があります。

多くの方はご自身では申請せず、住宅を購入する不動産会社経由で提携の司法書士に登記の申請を代行してもらっています。
その際に司法書士への手数料だけでなく、不動産登記のための手数料も払わなくてはなりません。

ご自身で手続きしていないと金額や納付法について認識が薄い方が多いのですが、法務局へ支払う手数料のことを登録免許税と呼び、これも税金の一つです。

登録免許税は住宅が所在する地域を管轄する法務局の窓口にて、収入印紙を現金で購入する形になり、申請書にその場で貼付して申請書を提出し受理されることで納付したことになります。

建物を新たに建設した際の所有権保存登記の税率は建物の価格の0.4%ですが、新築住宅の特例に基づき、0.15%に軽減されています。
売買による所有権移転の場合は建物部分は2%、土地は1.5%ですが、中古住宅を購入した際には0.3%に軽減されるのが特徴です。

事前準備が大事!不動産取得税

住宅の取得時に多くの方がイメージする税金の代表格が不動産取得税です。

住宅の購入や竣工から一定期間内に地域を管轄する都税事務所や県税事務所に申告を行います。
申告までの期間は地域によって異なり30日以内または60日以内となっており、申告を行わないと新築の住宅取得時などの軽減税制などが適用される場合でも、受けられない場合があるので注意しましょう。

通常の税率は4%ですが、住宅用・非住宅用を問わず土地は3%、建物は非住宅用は4%が適用され、住宅用は3%に軽減されます。

申告を行うと後日、自宅に納付書が送られてくるので案内に従って金融機関などで支払います。

取得後わりと早い時期に住宅の価格に応じた相応の金額がかかるため、住宅購入時の自己資金としてあらかじめ準備をしておきましょう。

取得時から必要となる固定資産税

土地や住宅を取得して以降、毎年かかるのが固定資産税です。
また、地域によっては都市計画税もかかります。

固定資産税は毎年1月1日の時点で不動産登記簿等に登録されている所有者にかかる税金で、標準税率は1.4%ですが、新築住宅や住宅用地については軽減税率も用意されています。都市計画税は0.3%で住宅用地の軽減税率があります。

1月1日時点での所有者に対して課され、納付書が送られてくるのは地域にもよりますが5月から7月頃です。

中古住宅を購入した際にその年度の固定資産税や都市計画税を売主が支払っている場合には、契約時点で固定資産税を日割り計算し、購入価格に加えて支払うのが一般的です。

住宅ローン減税の確定申告をしよう

住宅の取得や住宅とともに取得する土地の支払いで住宅ローンを利用した場合、所定の要件を満たしたうえで適用申請をすれば、10年間にわたって税金の減額や還付を受けることが可能です。

適用年度にもよりますが、一般住宅は最高4,000万円まで1%、年最高40万円の軽減が受けられるので、10年では最大400万円の軽減につながります。
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合は最高5,000万円までの1%で、年最高50万円、10年間で最大500万円の税額控除が受けられます。

適用を受けるには最初の年は確定申告が必須となります。
翌年度以降からは給与取得者の場合は、職場での年末調整で適用の申請をすることが可能です。

まとめ

住宅の購入時には代表的な不動産取得税だけでなく、売買契約書に添付する収入印紙代や不動産登記時に必要となる登録免許税など、さまざまな税金が発生します。取得時以降は毎年、固定資産税や都市計画税などの支払いも必要です。

一方で、住宅ローンを利用した場合には住宅ローン減税により税金の軽減も期待できます。

住宅購入を検討されている方は、住宅ローンなど家本体にかかるお金だけではなく、税金のことも踏まえ慎重に購入しましょう。

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