リフォームにも減税があるのを知ってますか?知ってお得にリフォームを!

知らないと損をするリフォーム減税措置

実は、リフォームにも減税があり、自宅をリフォームした場合、条件に合う工事内容であれば所得税から一定額が控除されます。

耐震やバリアフリー・省エネなど対象工事は色々とありますが、国の減税制度を知らないと知らず知らずに損してしまうこともあるかもしれません。

また工事をした場合、控除を受けるためには確定申告が必要なので、会社で年末調整をしたから問題ないと思ってはいけません。

リフォームの種類や内容によっても利用できる制度が違いますので、ここできちんと確認しておきましょう。

リフォームで税金が減る6種の対象工事

税の優遇措置を受けることができる工事内容は特定されており、対象は5種プラスアルファで以下の通りとなっています。

・耐震リフォーム
・バリアフリーリフォーム
・省エネリフォーム
・同居対応リフォーム
・長期優良住宅化リフォーム
・その他増改築

 

また、これらを組み合わせることで複数の減税制度を併用することも可能です。
ただし、耐震補強なら何でも良い、省エネリフォームなら何でもOKというわけではありませんので注意が必要です。
せっかく同じ目的でリフォームするなら、減税対象となるリフォーム工事を選択した方が良いですよね。

計画前に内容を確認しておけば、同じような工事でもリフォーム減税措置を受けられる設計にすることができます。

また国とは別に、地方公共団体などがリフォームに活用できる補助や助成制度を設けている場合もありますので、都道府県や市区町村ごとの申請手続きにも詳しいリフォーム業者に依頼すると安心でしょう。

減税対象となる工事内容を解説

それでは国のリフォーム減税措置対象となる工事について詳しく解説していきます。

耐震リフォーム

耐震補強を施す工事で、柱や梁など基礎主要構造を、現在の国の耐震基準に適合するよう改修する工事を指します。

住宅ローン減税や投資型減税、固定資産税の軽減などの制度がありますが、築年数などで基準が異なりますので確認が必要です。

また、バリアフリーや省エネなど他のリフォームも実施する場合に限って「ローン型減税」の申請も可能となります。

減税の種類
住宅ローン:期間は10年以上利用、上限400万円
投資型:期間1年、上限は25万円

固定資産税は1年度分で家屋面積120㎡まで1/2が軽減されます。

バリアフリーリフォーム

介護保険の要介護認定や要支援認定を受けている方、障がいを持つ方、高齢者がお住まいの住宅で生活動線の幅を広げたり、浴室やトイレなどを利用しやすいよう改良したりするさまざまな工事が対象となります。

減税の種類
住宅ローン:期間10年以上利用、上限400万円
投資型:期間1年、上限は20万円

固定資産税は1年度分で家屋面積100㎡まで1/3が軽減されます。

省エネリフォーム

主に断熱性を高める改修や太陽光発電システムの設置など、省エネ性の高い家屋に変える工事が対象です。

減税も得ですが、工事後の生活で電気やガス料金などが節約につながるのも利点です。

減税の種類
住宅ローン:期間10年以上利用、上限400万円。
投資型:期間1年、上限は25万円ですが、太陽光発電も設置すると上限35万円となります。

固定資産税は1年度分で家屋面積120㎡まで1/3が軽減されます。

同居対応リフォーム

親、子、孫の三世代同居ができる家への改修ですが、実際に三世代が住まなくても対象となります。

一つの家でキッチン・浴室・トイレ・玄関の中でどれかが2つ以上になれば、ローン型減税や投資型減税の対象となります。

減税の種類
住宅ローンで期間は10年以上利用、上限400万円。
投資型は期間1年、上限は25万円となります。

長期優良住宅化リフォーム

住まいの「長寿命化」を目指すリフォームですが、具体的には白アリ対策をしたり、耐震補強をしたり、断熱リフォームをしたりといった複数の必須工事があります。

一定の要件を満たし、長期優良住宅の認定を受けると固定資産税の減額も受けられます。

住宅ローンは、その他増改築の条件に合えば減税の対象となり、期間5年、上限25万円。
ほかのリフォームと組み合わせれば上限62万5000円となり、投資型は期間1年、上限は25万~105万円までで、工事の組み合わせで変動します。

固定資産税は1年度分で家屋面積120㎡まで2/3が軽減されます。

減税制度を利用するのに必要な書類

以上の減税措置や優遇措置を受ける場合は、市町村や税務署への申告が必要で、時期も書類も異なりますのでリフォーム業者とよく相談する必要があります。

まず契約前にどの減税制度を利用できるかどうか、工事契約書の中にそれらがきちんと反映されているか確認が必要です。

リフォーム減税を受ける際にほぼ必須なのが「増改築等工事証明書」ですが、これを発行できる業者は限られています。

補助金の場合、業者が発行する見積書や工事内容が分かる契約書などでOKなのですが、減税となると話は別となります。

発行できるのは建築士が在籍している施工業者、建築士がいない業者の場合は別途、建築士事務所や指定の検査機関に発行依頼が必要となります。

発行手数料が2万5000円程度かかってしまいますし、手間となるため注意しておきましょう。

減税措置は確定申告が必要

前述の工事要件を満たしていれば所得税の控除を受けられますが、それには確定申告が必要です。

10年以上のローンを利用した場合は住宅ローン減税、ローンを利用してもしなくても適用されるのが投資型減税です。

リフォームの内容で利用できる制度が異なるのは前述の通りで、確定申告の際にもさまざまな書類が必要になりますので、早い時期に税務署などに確認しておくのがおすすめです。

ただ、住宅ローンを利用したリフォームで確定申告が必要なのは初年度のみで、2年目以降は年末調整でできるようになります。

まとめ

今回リフォーム減税措置を紹介しましたが、利用するには条件があり併用できるものもあれば、できないものもあります。

結局どれが一番得なのか、自分自身で情報を仕入れて調べる必要があり、手続きが複雑ですので、まずは対応可能な業者に相談してみる事をおすすめします。


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