知ってる人は4人に1人!?住宅瑕疵保険のことを学んでみよう

住宅の購入やリフォームで不安を感じたら

新築をはじめ中古住宅を購入するという事は、非常に高いお買い物です。
金融機関から借り入れをし、住宅ローンを組んででも買いたいという方は少なくありません。
また、お住まいの老朽化や使い勝手の悪さを直すために行うリフォームも、安価ではありません。

大きな資金をかけるものであり、一生住み続けるかもしれない生活の基盤となる住宅に不具合や故障、住めなくなるような欠陥があったら困ります。

民間の設計事務所の耐震偽造問題をはじめ、大手のマンションディベロッパーなどでも社会の信頼を裏切るトラブルを起こしており、不安が募っている方もいることでしょう。

心配で住宅の購入に踏み切れない、リフォームできないと迷っている方のために、万が一の際の不具合や欠陥の修復などを補償する保険があります。
それが住宅瑕疵保険というもので、新築住宅・中古住宅・リフォーム向けに用意されています。

新築住宅瑕疵保険について

もともと新築住宅については住宅品質確保法という法律により、不具合が生じた場合には住宅を建築した事業者が費用を負担して直すことになっていました。
ですが、2005年に生じた耐震偽造問題では、あまりの損失補償に業者が耐えきれず倒産してしまい、結果的にマイホーム購入者が自己負担する、という形になってしまったのです。
そこで、国の対策として万が一、事業者が倒産した場合でも補償が受けられる仕組みとして住宅瑕疵担保履行法が制定される運びとなりました。

住宅瑕疵担保履行法により、事業者は法務局など公的な供託所への資金の供託、または保険への加入によって補修費用をあらかじめ確保しておくことが義務付けられました。
なお、供託の場合は事業者が倒産・廃業などしていた場合でしか供託金の利用はできず、事業者が経営を続けている場合には事業者自らの費用で補修に応じなくてはなりません。
これに対して保険の場合、事業者が保険料を支払って加入し、補修が必要な瑕疵が発見された場合は、事業者が保険金を受け取って、その資金で補修をすることになります。
なお、倒産・廃業している場合には新築の施工主や買主が直接、保険会社に保険金の請求ができ、その保険金で信頼できる事業者に補修を依頼することができる仕組みです。

保険の加入にあたっては、建築の途中で建築士の資格を持った診断士が住宅診断(ホームインスペクション)を行い、保険金の支払い対象となる構造耐力上主要な部分と、雨水の浸入を防止する部分をチェックします。
わかりやすくいうと、柱や基礎など不具合がある場合に住宅の強度が低下してしまう部分や、屋根や外壁など防水処理が施されていないと雨水が浸入して家を傷めてしまったり、住めなくなったりする場合など、生活に支障が出る部分が保険でカバーされる対象となります。

検査があるということは、建築後の不具合発見時に保険金で補修ができる安心だけでなく、建築前の段階で一定の品質を確保できるメリットもあるかもしれません。
なお、補修のための保険金が支払われる保険期間は住宅の引き渡しから10年間となっています。

中古住宅瑕疵保険について

新築は完成前の購入が基本ですが、中古住宅なら中を見て買える、新築より安く買える、自分で好きにリフォームできると、昨今人気を高めています。
一方で、建築時の状況などはわからないので、どんな人が設計し、どんな風に建てられたかはわかりません。
また、前の家主がリフォームなどをして、その業者の工事がいい加減であったという可能性も捨てきれません。
見た目には問題がなくても、不具合が隠れているリスクがあるのです。

そこで、中古住宅を購入した際にも、万が一、隠れ瑕疵があった場合にはスムーズに補修ができるよう中古住宅瑕疵保険が用意されています。
なお、不動産会社など宅建業者が販売する中古住宅については、宅建業法で少なくとも2年以上にわたり、瑕疵の補修または賠償請求ができるよう義務付けられています。この点、多くの宅建業者は宅建業法の最低基準である2年の保証しかしておらず、新築住宅における基本構造部分は10年より、かなり短くなっているのが不安要素です。
また、個人の売主から直接購入する場合には、こうした保証もありません。そこで、中古住宅瑕疵保険が付保された中古住宅を選ぶと安心できます。

住宅瑕疵保険に加入するのは、あくまでも登録された事業者であり、買主ではありません。
保険への加入時には保険会社が保険を引き受けるかどうかを審査するために、新築同様、建築士の資格を持った診断士が中古住宅を診断します。万が一、不具合が見つかった場合には、補修を行ったうえで保険への加入が義務付けられます。事業者は補修しなければ保険に加入できません。
そのうえで、購入後に不具合が発見された場合には、住宅瑕疵保険の保険金で補修を受けることができる仕組みです。
不具合があった場合、保険金でしっかりと補修することができるのです。
保険期間は住宅の引き渡しから2年または5年間となっており、保険の対象となるのは構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分となっています。中古住宅において不具合が起こりやすい給排水管路については、特約を付加することで5年間の保険対象に追加が可能です。

なお、瑕疵が発見された際に、売主となった業者が倒産してしまった場合には、保険会社に直接保険金の請求ができます。

リフォーム瑕疵保険について

リフォーム業者には多様な形態があり、建築業者や工務店、リフォーム専門の業者や個人事業主まで非常に様々です。また、リフォームができる部分や技術にもばらつきがあります。
そこで、安心してリフォーム工事ができるようにサポートしてくれるのが、リフォーム瑕疵保険です。
リフォーム工事に伴う検査と、万が一の補修費用の保証がセットになった保険です。

リフォーム工事は、わずかな工事であっても専門的な知識や職人の高い技術、経験を要し、増築や改築、減築といった大規模リフォームになれば、構造安全上のチェックも欠かせません。リフォーム瑕疵保険に加入している事業者の場合は、工事の内容に不具合がないかを住宅診断士が診断したうえで、万が一の保証をしてくれるのです。

工事の依頼主にはわかりにくい工事の内容や品質を、プロの診断士の目でチェックしてくれるので、施工ミスの防止に繋がります。
万が一、不具合があった場合には事業者への補修を義務付け、且つ、その補修にかかる費用は保険でカバーされるため、求められる補修工事を確実に実行できるのが安心です。

保証内容や保証期間は工事標準保証書に基づくことになりますが、原則として造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分は5年間、その他を保証対象にする場合には1年間となります。
なお、リフォーム瑕疵保険が適用されるのは、請負契約に基づき工事を実施した部分だけです。

万が一、補修工事が必要なときに事業者が倒産している場合、保険会社に直接、保険金を請求して他の業者に補修を依頼することができます。

まとめ

マイホームの購入は人生において、そう何度もない大きな大きなお買い物です。何かあってからでは遅く、事前に自身でトラブル防止に努めましょう。


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